短大について その3

こんにちは

今日は短大についてその3です。

前回短大について説明しましたが今回は

もう少し法律関係について

やっていきます。参考までにしてください。

まず、私たちは Full time student出なければいけません。

つまり、例外を除く場合

原則として12単位が必要です。(学生ビザの場合)

学校が入学を許可したら学校からI-20を発行してもらえます。

しかし12単位を下回るとI-20の効力を失ってしまいます。

つまり、アメリカには居られなくなります。

たとえビザがあってもI-20が切れてしますと

不法滞在になってします可能性があります。

ちなみに、学生ビザが切れてもI-20が効力を持っていれば

合法的に滞在が可能です。

しかし、一回アメリカ国外に出てしますと

ビザがないため入国が出来ません。

つまり、I-20は滞在許可で

学生ビザは通行許可書

こんな感じです。

もし、何かしらの理由で12単位

維持できなくなった場合

まず、学校に相談してみましょう。

一人で悩まずに学校、弁護士等に聞きましょう。

ちなみに、これが全部正しいとは限りません。


アメリカでは自分に身は自分で守る