短大について その3
こんにちは
今日は短大についてその3です。
前回短大について説明しましたが今回は
もう少し法律関係について
やっていきます。参考までにしてください。
まず、私たちは Full time student出なければいけません。
つまり、例外を除く場合
原則として12単位が必要です。(学生ビザの場合)
学校が入学を許可したら学校からI-20を発行してもらえます。
しかし12単位を下回るとI-20の効力を失ってしまいます。
つまり、アメリカには居られなくなります。
たとえビザがあってもI-20が切れてしますと
不法滞在になってします可能性があります。
ちなみに、学生ビザが切れてもI-20が効力を持っていれば
合法的に滞在が可能です。
しかし、一回アメリカ国外に出てしますと
ビザがないため入国が出来ません。
つまり、I-20は滞在許可で
学生ビザは通行許可書
こんな感じです。
もし、何かしらの理由で12単位
維持できなくなった場合
まず、学校に相談してみましょう。
一人で悩まずに学校、弁護士等に聞きましょう。
ちなみに、これが全部正しいとは限りません。
アメリカでは自分に身は自分で守る